産業廃棄物のリスク管理 産廃コンサルティング総合事務所

産業廃棄物のリスク管理 産廃コンサルティング総合事務所 ご存知ですか?

排出事業者の処理責任と委託基準の遵守が求められ、廃棄物の処分内容の確認と把握がますます重要視されるようになってきています。

詳細は排出事業者の皆さまページへ

産業廃棄物のリスク管理 産廃コンサルティング総合事務所 守っていますか?

2009年より、処理業者の第三者評価などの優良業者制度が導入され、許可基準、処理基準の遵守が厳しく求められています。

詳細は処理業者の皆さまページへ

皆さまの疑問や悩みをお聞かせ下さい

行政書士 北村 亨

 当事務所は、平成21年6月に開業したばかりの新しい事務所です。35年間、東京都庁にて一般廃棄物・産業廃棄物の作業・指導業務を行い、 さらには東京スーパーエコタウン事業者である高俊興業株式会社(東京臨海エコ・プラント)での勤務を経て、産廃コンサルティングとそれに伴う行 政書士の業務を開始することとなりました。
 業界のいわゆる「グレー」な部分を、あるときは白に、あるときは黒と判断する知識・それらを適正に処理するためのアドバイス、そして排出事 業者・処理事業者の皆さまを対象とした講習会開催などを通じて、エコロジーな社会に一歩でも近づくために少しでもお役に立ちたい・・・。
 そんな思いで立ち上げたのがこの「産廃コンサルティング」のサイトです。排出事業者・処理業者それぞれの皆さまのお悩み相談室として、皆さま と一緒に考え、一緒に産業廃棄物処理の本来の「在り方」を見い出していきたいと考えています。

保有資格・経歴
●行政書士(東京都行政書士会登録 No.09080801) ●環境カウンセラー(環境省登録 No.2008113004)
●財団法人 日本環境衛生センター専任講師 ●破砕・リサイクル施設技術管理士
  ●社団法人東京産業廃棄物協会 元専任相談員
●東京都庁 清掃局、環境局元担当官(S42年4月~H14年3月) ●高俊興業株式会社 取締役(H16年6月選任)
 同社 顧問(H22年8月就任)
(都庁産廃課にて産廃適正処理指導他・産廃Gメンとして
不法投棄対策を担当)
 

お知らせ

2010/06/11

質問相談 1

①相談者:容器類の製造納品メーカー

②相談案件:お得意様に

容器類を納品した際に、

使用後の梱包材等を持

ち帰る場合の扱いについて

③内容:

お得意様に納品時の

際には、前回納品したもので、開梱された後の梱包材を無償で持ち帰る方式を従来より踏襲してきた。梱包材は、ストレッチフイルム、

エステルバンドなどの廃プラスチック類である。引き取った後は、有価で専門業者に売却している。

④質問

    梱包材の処理責任はお得意様か、引き取ってきた弊社か。どちら?

    無償で引き取る行為は、廃棄物処理法上問題があるか。

    梱包材が廃棄物となる場合には、納品車輌には産廃の収集運搬の許可が必要か。

回 答

    製品と梱包材は一体の物とし

て納品されて、製品を使用するまで梱包したまま保管される場合には、開梱されて初めて梱包材が不用物となります。

その不用物を自ら利用したり、他人に有償で売却出来なければその不要物は廃棄物となります。

当該廃棄物は、原則的には梱包材

の発生した事業所が処理責任を負うことになります。

    納入業者が、梱包

材を無償で引き取る行為は、許可不要の特例適用の「下取り行為」とは同一ではない。

 

    ただし、その行為

が業界において、長年の商習慣として行われており、かつ、納入業者の責任で適正に処理されている場合には、廃棄物処理法に違反となるかは判断が微妙である。

相談事例では、納品業者が引き取った梱包材を有価で他業者に売却しており、その意味では不用物になる前の物を引き取って来ており、廃棄物処理法の問題は回避される。

    今後の問題として、梱包材を大

量に納品車輌で引き取る時に処理費を相手会社に請求する場合、又は無償で引き取った梱包材であっても、自社で処理費用がかかる場合には、廃棄物処理法の廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となります。

    結論

    廃棄物を処理する場合には、必ず費用がかかります。納入先業者と協議の上、廃棄物処理のルールを理解してもらい、納入先の事業者の責任で処理する体制を構築してもらうこと。

    処理費を軽減するために資源化ル

ートに載りやすい材質の梱包材を使用するなど、資源化減量化の廃棄物処理システムをご検討されたらいかがですか。

質問相談2

    相談者:自販機による飲料缶販売

    相談案件:自販機の空き缶回収ボックスの空き缶処分について。

    内容:

自販機に併設設置し

た空き缶回収ボックスから空き缶を回収しくず鉄業者に運搬し処分をしている。空き缶の素材は鉄とアルミであり「もっぱら物」としてマニフェスト不要で許可車輌以外の車輌で運搬するのは問題ないか?委託契約書は不要でよいか?

またペットボトルの空き容器が混ざる場合の処理についてはどうか?

回 答

    自販機の回収ボックスから回収し

た空き缶には鉄、アルミの金属類のほかに内容物の残留とかゴミが付着のケースが予想される。さらには、ペットボトルが混ざれば、総体として「廃棄物」と見るのが妥当である。

    自社で販売した物の空き容器類

(ペット容器を含む)を自社で引き取る行為は「下取り行為」の一種と見なせば、廃棄物の回収行為でもマニフェス伝票と許可車輌は要求されない。

    回収物の処理の流れは、自社の施設に持

ち帰り、自社にて金属くず、ペットボトル類、及び混合付着物に仕分けを行い、それぞれに適した処理を行うことが基本となる。

    その際に、金属くずはもっぱら物の扱いで、マニフェスト不要、自社車輌で対応可能。ペットボトルが有価売却出来なければ、産廃として処理が求められ、マニフェスト、委託契約書が必要。自社車輌での運搬は可能。

 質問相談3

    相談者:弁護士

    相談案件:委託処理契約書に添付するWDS(廃棄物データーシート) の制度について

    内容:

WDS(廃棄物データーシート) は、

該当する品目がない場合でも添付する義務があるのか。

 回 答

        WDSの制度は、性状の変化,

は有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入等の課題に対応するために策定された。

        この制度は「適正処理のために

要な廃棄物情報を処理業者に提供することを定めたガイドラインである。

        これは、性状の変化及び有害特

性のある廃棄物情報に限定して適用される。

④非該当の場合は委託契約書の条項に「該当品目なし」と記載すること。

質問相談4

    相談者:許可取得希望者

    相談案件:法人の代表者又は役員に前科がある場合の許可取得

    内 容:

法人の代表者に前科がある場合に

は、その法人名義では産廃の収集運搬業の許可申請できないのか

回 答

    裁判所などの審判判決にて禁固の

実刑を受けた場合、刑の執行を終えた時点から5年間、又は執行猶予の期間中は、いずれも廃棄物処理法第14条の32第一項第1号などにより産廃処理業許可の欠格要件に該当する。

ただし、執行猶予の期間が満了した場合には、その終了日の翌日より欠格要件には該当しないこととなる。

    欠格要件については、許可申請の

行政窓口にて、事前相談を受ける際にその内容説明を受けてください。

以 上

2010/06/11

質問相談 1

①相談者:容器類の製造納品メーカー

②相談案件:お得意様に容器類を納品

した際に、使用後の梱包材等を持

ち帰る場合の扱いについて

③内容:

お得意様に納品時の際には、前回納

品したもので、開梱された後の梱包材を無償で持ち帰る方式を従来より踏襲してきた。

 梱包材は、ストレッチフイルム、

エステルバンドなどの廃プラスチック類である。引き取った後は、有価で専門業者に売却している。

④質問

    梱包材の処理責任はお得意様か、引き取ってきた弊社か。どちら?

    無償で引き取る行為は、廃棄物処理法上問題があるか。

    梱包材が廃棄物となる場合には、納品車輌には産廃の収集運搬の許可が必要か。

回 答

    製品と梱包材は一体の物とし

て納品されて、製品を使用するまで梱包したまま保管される場合には、開梱されて初めて梱包材が不用物となります。

その不用物を自ら利用したり、他

人に有償で売却出来なければその不要物は廃棄物となります。

当該廃棄物は、原則的には梱包材

の発生した事業所が処理責任を負うことになります。

    納入業者が、梱包材を無償で引

き取る行為は、許可不要の特例適用の「下取り行為」とは同一ではない。

 

    ただし、その行為が業界におい

て、長年の商習慣として行われており、かつ、納入業者の責任で適正に処理されている場合には、廃棄物処理法に違反となるかは判断が微妙である。

相談事例では、納品業者が引き取

った梱包材を有価で他業者に売却しており、その意味では不用物になる前の物を引き取って来ており、廃棄物処理法の問題は回避される。

    今後の問題として、梱包材を大

量に納品車輌で引き取る時に処理費を相手会社に請求する場合、又は無償で引き取った梱包材であっても、自社で処理費用がかかる場合には、廃棄物処理法の廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となります。

    結論

    廃棄物を処理する場合には、必ず

費用がかかります。納入先業者と協議の上、廃棄物処理のルールを理解してもらい、納入先の事業者の責任で処理する体制を構築してもらうこと。

    処理費を軽減するために資源化ル

ートに載りやすい材質の梱包材を使用するなど、資源化減量化の廃棄物処理システムをご検討されたらいかがですか。

質問相談2

    相談者:自販機による飲料缶販売

    相談案件:自販機の空き缶回収ボックスの空き缶処分について。

    内容:

自販機に併設設置した空き缶回収

ボックスから空き缶を回収しくず鉄業者に運搬し処分をしている。空き缶の素材は鉄とアルミであり「もっぱら

 

物」としてマニフェスト不要で許可車輌以外の車輌で運搬するのは問題ないか?委託契約書は不要でよいか?

またペットボトルの空き容器が混ざる場合の処理についてはどうか?

回 答

    自販機の回収ボックスから回収し

た空き缶には鉄、アルミの金属類のほかに内容物の残留とかゴミが付着のケースが予想される。さらには、ペットボトルが混ざれば、総体として「廃棄物」と見るのが妥当である。

    自社で販売した物の空き容器類

(ペット容器を含む)を自社で引き取る行為は「下取り行為」の一種と見なせば、廃棄物の回収行為でもマニフェス伝票と許可車輌は要求されない。

    回収物の処理の流れは、自社の施

設に持ち帰り、自社にて金属くず、ペットボトル類、及び混合付着物に仕分けを行い、それぞれに適した処理を行うことが基本となる。

    その際に、金属くずはもっぱら物

の扱いで、マニフェスト不要、自社車輌で対応可能。ペットボトルが有価売却出来なければ、産廃として処理が求められ、マニフェスト、委託契約書が必要。自社車輌での運搬は可能。

 質問相談3

    相談者:弁護士

    相談案件:委託処理契約書に添付するWDS(廃棄物データーシート) の制度について

    内容:

WDS(廃棄物データーシート) は、

該当する品目がない場合でも添付する義務があるのか。

 

 回 答

        WDSの制度は、性状の変化,

は有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入等の課題に対応するために策定された。

        この制度は「適正処理のために

要な廃棄物情報を処理業者に提供することを定めたガイドラインである。

        これは、性状の変化及び有害特

性のある廃棄物情報に限定して適用される。

④非該当の場合は委託契約書の条項に「該当品目なし」と記載すること。

質問相談4

    相談者:許可取得希望者

    相談案件:法人の代表者又は役員に前科がある場合の許可取得

    内 容:

法人の代表者に前科がある場合に

は、その法人名義では産廃の収集運搬業の許可申請できないのか

回 答

    裁判所などの審判判決にて禁固の

実刑を受けた場合、刑の執行を終えた時点から5年間、又は執行猶予の期間中は、いずれも廃棄物処理法第14条の32第一項第1号などにより産廃処理業許可の欠格要件に該当する。

ただし、執行猶予の期間が満了した場合には、その終了日の翌日より欠格要件には該当しないこととなる。

    欠格要件については、許可申請の

行政窓口にて、事前相談を受ける際にその内容説明を受けてください。

以 上

2010/06/11

質問相談 1

①相談者:容器類の製造納品メーカー

②相談案件:お得意様に容器類を納品

した際に、使用後の梱包材等を持

ち帰る場合の扱いについて

③内容:

お得意様に納品時の際には、前回納

品したもので、開梱された後の梱包材を無償で持ち帰る方式を従来より踏襲してきた。

 梱包材は、ストレッチフイルム、

エステルバンドなどの廃プラスチック類である。引き取った後は、有価で専門業者に売却している。

④質問

    梱包材の処理責任はお得意様か、引き取ってきた弊社か。どちら?

    無償で引き取る行為は、廃棄物処理法上問題があるか。

    梱包材が廃棄物となる場合には、納品車輌には産廃の収集運搬の許可が必要か。

回 答

    製品と梱包材は一体の物とし

て納品されて、製品を使用するまで梱包したまま保管される場合には、開梱されて初めて梱包材が不用物となります。

その不用物を自ら利用したり、他

人に有償で売却出来なければその不要物は廃棄物となります。

当該廃棄物は、原則的には梱包材

の発生した事業所が処理責任を負うことになります。

    納入業者が、梱包材を無償で引

き取る行為は、許可不要の特例適用の「下取り行為」とは同一ではない。

 

    ただし、その行為が業界におい

て、長年の商習慣として行われており、かつ、納入業者の責任で適正に処理されている場合には、廃棄物処理法に違反となるかは判断が微妙である。

相談事例では、納品業者が引き取

った梱包材を有価で他業者に売却しており、その意味では不用物になる前の物を引き取って来ており、廃棄物処理法の問題は回避される。

    今後の問題として、梱包材を大

量に納品車輌で引き取る時に処理費を相手会社に請求する場合、又は無償で引き取った梱包材であっても、自社で処理費用がかかる場合には、廃棄物処理法の廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となります。

    結論

    廃棄物を処理する場合には、必ず

費用がかかります。納入先業者と協議の上、廃棄物処理のルールを理解してもらい、納入先の事業者の責任で処理する体制を構築してもらうこと。

    処理費を軽減するために資源化ル

ートに載りやすい材質の梱包材を使用するなど、資源化減量化の廃棄物処理システムをご検討されたらいかがですか。

質問相談2

    相談者:自販機による飲料缶販売

    相談案件:自販機の空き缶回収ボックスの空き缶処分について。

    内容:

自販機に併設設置した空き缶回収

ボックスから空き缶を回収しくず鉄業者に運搬し処分をしている。空き缶の素材は鉄とアルミであり「もっぱら

 

物」としてマニフェスト不要で許可車輌以外の車輌で運搬するのは問題ないか?委託契約書は不要でよいか?

またペットボトルの空き容器が混ざる場合の処理についてはどうか?

回 答

    自販機の回収ボックスから回収し

た空き缶には鉄、アルミの金属類のほかに内容物の残留とかゴミが付着のケースが予想される。さらには、ペットボトルが混ざれば、総体として「廃棄物」と見るのが妥当である。

    自社で販売した物の空き容器類

(ペット容器を含む)を自社で引き取る行為は「下取り行為」の一種と見なせば、廃棄物の回収行為でもマニフェス伝票と許可車輌は要求されない。

    回収物の処理の流れは、自社の施

設に持ち帰り、自社にて金属くず、ペットボトル類、及び混合付着物に仕分けを行い、それぞれに適した処理を行うことが基本となる。

    その際に、金属くずはもっぱら物

の扱いで、マニフェスト不要、自社車輌で対応可能。ペットボトルが有価売却出来なければ、産廃として処理が求められ、マニフェスト、委託契約書が必要。自社車輌での運搬は可能。

 質問相談3

    相談者:弁護士

    相談案件:委託処理契約書に添付するWDS(廃棄物データーシート) の制度について

    内容:

WDS(廃棄物データーシート) は、

該当する品目がない場合でも添付する義務があるのか。

 

 回 答

        WDSの制度は、性状の変化,

は有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入等の課題に対応するために策定された。

        この制度は「適正処理のために

要な廃棄物情報を処理業者に提供することを定めたガイドラインである。

        これは、性状の変化及び有害特

性のある廃棄物情報に限定して適用される。

④非該当の場合は委託契約書の条項に「該当品目なし」と記載すること。

質問相談4

    相談者:許可取得希望者

    相談案件:法人の代表者又は役員に前科がある場合の許可取得

    内 容:

法人の代表者に前科がある場合に

は、その法人名義では産廃の収集運搬業の許可申請できないのか

回 答

    裁判所などの審判判決にて禁固の

実刑を受けた場合、刑の執行を終えた時点から5年間、又は執行猶予の期間中は、いずれも廃棄物処理法第14条の32第一項第1号などにより産廃処理業許可の欠格要件に該当する。

ただし、執行猶予の期間が満了した場合には、その終了日の翌日より欠格要件には該当しないこととなる。

    欠格要件については、許可申請の

行政窓口にて、事前相談を受ける際にその内容説明を受けてください。

以 上

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北村行政書士・産廃コンサルティング総合事務所
〒165-0026 東京都中野区新井2-31-17メゾン松井103号   TEL:03-5942-8295 / FAX:03-5942-8296